リハビリテーションマネジメント加算B(イ)の算定方法について

リハビリテーションマネジメント

リハビリテーションマネジメント加算の算定上の留意事項

リハビリテーションマネジメント加算は以下の4点に留意して算定します。

  1. リハビリテーションマネジメントは、利用者ごとにケアマネジメントの一環として行われること。
  2. 各施設・事業所における管理者は、リハビリテーションマネジメントに関する手順をあらかじめ定めること。
  3. リハビリテーションマネジメントは、SPDCAサイクルの構築を通じて、リハビリテーションの質の管理を行うものであること。各事業所における多職種協働の体制等が異なることを鑑み、リハビリテーションマネジメントの加算の種類を選択すること。
  4. 指定通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の算定において、当該計画に係る利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月間を超えた場合であって、指定通所リハビリテーションのサービスを終了後に、病院等への入院又は他の居宅サービス等の利用を経て、同一の指定通所リハビリテーション事業所を再度利用した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ⑴又はロ⑴若しくは(B)イ⑴又はロ⑴を再算定することはできず、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ⑵又はロ⑵若しくは(B)イ⑵又はロ⑵を算定すること。ただし、疾病が再発するなどにより入院が必要になった状態又は医師が集中的な医学的管理を含めた支援が必要と判断した等の状態の変化に伴う、やむを得ない理由がある場合であって、利用者又は家族が合意した場合には、この限りでない。

リハビリテーションマネジメント加算(B)イの算定に関して

リハビリテーションマネジメント加算(B)イにおけるリハビリテーションは、リハビリテーション会議の開催を通じて、多職種の協働による継続的なリハビリテーションの質の管理に加え、退院(所)後間もない者や新たに要介護認定等を受けた者の生活の不安に対して、健康状態生活の見通し及びリハビリテーション計画の内容等を事業所の医師が、利用者又は家族に説明することを評価したものです。

リハビリテーションマネジメント加算(B)イは、以下の点に留意して算定します。

リハビリテーション会議の開催
② リハビリテーション計画の利用者又はその家族への説明
リハビリテーション会議の開催頻度
④ 介護支援専門員に対するリハビリテーションの観点からの情報提供
⑤ 指定訪問介護等の居宅サービスの従事者又は家族に対する助言
⑥ リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理
⑦ その他

①リハビリテーション会議の開催

リハビリテーション会議の開催については、下のリンクをご参照ください。

②リハビリテーション計画の利用者又はその家族への説明

リハビリテーション計画の作成に関与した医師が、利用者又はその家族に対して、リハビリテーション計画の内容について、リハビリテーション会議等で説明し、同意を得ます。

なお、医師がやむを得ない理由等によりリハビリテーション会議を欠席した場合は、リハビリテーション会議以外の機会を通して、利用者又はその家族に対して、リハビリテーション計画を説明し、同意を得ます。

③リハビリテーション会議の開催頻度

リハビリテーション介護の開催頻度については、下のリンクをご参照ください。

④介護支援専門員に対するリハビリテーションの観点からの情報提供

リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行う場合には、1~3の内容に加え、4~7の内容を盛り込むことが望ましいとされています。

  1. 利用者及びその家族の活動や参加に向けた希望
  2. 利用者の日常生活能力を維持又は向上させる介護の方法及びその留意点
  3. その他、リハビリテーションの観点から情報共有をすることが必要な内容
  4. 利用者や家族の活動や参加に関する希望及び将来利用を希望する社会参加に資する取組
  5. 利用者の基本的動作能力、応用的動作能力及び社会適応能力等の日常生活能力並びにその能力の改善の可能性
  6. 利用者の日常生活能力を維持又は向上させる介護の方法及び留意点
  7. 家屋等の環境調整の可能性及び家具や調理器具等の生活用具の工夫その他リハビリテーションの観点から情報共有をすることが必要な内容

⑤指定訪問介護等の居宅サービスの従事者又は家族に対する助言

事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーション会議により協議した内容等を考慮し、助言する対象者を適切に判断し、助言します。

指定訪問介護等の居宅サービスの従事者助言

居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護等の居宅サービスの従事者と利用者の居宅を訪問し、当該従事者に対し、利用者の1~6に関する助言指導を行います。

  1. 基本的動作能力
  2. 応用的動作能力
  3. 社会適応能力
  4. 基本的動作能力・応用的動作能力・社会適応能力の改善の可能性
  5. 生活環境に応じた日常生活上の留意点
  6. 介護の工夫等の情報

家族への助言

利用者の居宅を訪問し、その家族に対して、利用者の1~6に関する助言指導を行います。

  1. 基本的動作能力
  2. 応用的動作能力
  3. 社会適応能力
  4. 基本的動作能力・応用的動作能力・社会適応能力の改善の可能性
  5. 生活環境に応じた日常生活上の留意点
  6. 介護の工夫等の情報

リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理

リハビリテーションマネジメントの徹底を図るため、別紙様式2-4「リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理票」を活用して、SPDCAサイクルの工程管理を行ます。

その他

指定通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算(B)イにおいては、利用者の状態の悪化等の理由から指定通所リハビリテーションのサービスの利用がない月においても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者の居宅を訪問し、利用者やその家族、介護支援専門員にリハビリテーション及び廃用症候群を予防する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点等について助言を行った場合は算定できます。

その場合、助言を行った内容の要点を診療記録に記載する必要があります。

参考

厚生労働省:リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について,2021

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