業務継続に向けた取組の強化

全サービスに共通する措置

令和3年度の介護報酬改定において、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務向けた向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施等が義務づけられました。その際、3年間の経過措置期間を設けることとされました。

令和3年度介護報酬改定における改定事項について

訪問リハビリテーションの規定

厚生労働省からの通知の「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」の中で、業務継続に向けた取組の強化に関して、訪問リハビリテーションは、訪問介護入浴の規定を参照することとされています。

訪問入浴介護の規定

1 業務継続計画の策定等

居宅基準第54 条により準用される居宅基準第30 条の2は、指定訪問入浴介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定訪問入浴介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、訪問入浴介護従業者に対して、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施しなければならないこととしたものである。

なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、居宅基準第 30 条の2に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。

なお、業務継続計画の策定等に係る義務付けの適用に当たっては、令和3年改正省令附則第3条において、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされている。

2 業務継続計画の記載項目

 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。

イ 感染症に係る業務継続計画

a 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
b 初動対応
c 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)

ロ 災害に係る業務継続計画

a 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
b 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
c 他施設及び地域との連携

3 研修の内容

研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的(年1回以上)な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。

なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。

4 訓練(シュミレーション)

訓練(シミュレーション)においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等定期的(年1回以上)に実施するものとする。

なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。

通所リハビリテーションの規定

厚生労働省からの通知の「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」の中で、業務継続に向けた取組の強化に関して、通所リハビリテーションは、通所介護の規定を参照することとされています。

通所介護の規定

 1 業務継続計画の策定等

居宅基準第 105 条の規定により指定通所介護の事業について準用される居宅基準第 30 条の2は、指定通所介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定通所介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、 通所介護従業者に対して、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施しなければならないこととしたものである。

なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、居宅基準第 105 条の規定により 指定通所介護の事業について準用される居宅基準第30条の2に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。

また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望 ましい。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和3年改正省令附則第3条において、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされている。 

2 業務継続計画の記載項目

業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記 載内容については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。

イ 感染症に係る業務継続計画

a 平時時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実 施、備蓄品の確保等)
b 初動対応
c 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、 関係者との情報共有等) 

ロ 災害に係る業務継続計画

a 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラ インが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
b 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
c 他施設及び地域との連携

 

3 研修の内容

研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にか かる理解の励行を行うものとする。 職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的(年1回以上)な 教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止 のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

4 訓練(シュミレーション)

訓練(シミュレーション)においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等定期的(年1回以上)に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施するこ とも差し支えない。 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び 実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等

新型コロナウイルス感染症編

自然災害編

運営規定の記載例

大阪府枚方市が作成した令和3年介護報酬改定に対応した訪問リハおよび通所リハ事業所における運営規定の記載例を紹介します。事業所の運営規定を「業務継続の取組の強化」を盛り込んだ形に改定する際にご活用ください。

参考

厚生労働省:指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)(抄),2021

コメント

タイトルとURLをコピーしました